この記事でわかる事

私は管工事施工管理技士として働いていますが以前施工させて頂いた現場で建屋内で喫煙室が設けられている案件がありました。

建屋内に喫煙室が設けられている場合には、風速を測定する場合扉付近で                         風速0.2m/s以上が必要です。

これは常に室内の煙が他の部屋に行かないために負圧状態にしておくと言う事です。

喫煙室の煙を扉の外から出さないようにするために必要な排気風速基準値は0.2m/s以上という事になります。

必要換気量の計算方法。ファンの選定方法を紹介しているので一度ご覧ください

受動喫煙を防止するために。たばこを吸わない人の健康を守る。

労働安全衛生法の第68条の2で受動喫煙の防止をうたわれています

難しく書いていますが結論は「たばこを吸わない人の健康を守る」事を目的としています

受動喫煙を防止したいのです。

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の趣旨

• 安衛法第 68 条の2(前のスライド)の規定は、職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、労働者の受動喫煙を防止するための措置について、事業者に努力義務が課せられたもの

• 改正された健康増進法の規定は、国民の健康の向上を目的として、多数の者が利用する施設等の管理権原者等に、当該多数の者の望まない受動喫煙を防止するための措置義務が課せられたもの

• 「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」は、健康増進法で義務付けられる事項及び安衛法の努力義務により事業者が実施すべき事項を一体的に示されたもの

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000962272.pdf

引用元 厚生労働省「職場における受動喫煙防止のために」

扉の大きさから実際に計算を行う(例題)ファンの選定根拠となる計算とドアガラリの計算方法

さっそく例から計算してみましょう。

計算例

ドアの寸法 横1m 縦2.1mとする

排気ファンの計算方法

・開口部 2.1×1=2.1㎡

・面風速 0.2m/S (ドア入口付近での必要面風速)

・必要換気量 2.1×0.2×3600=1512㎥/h

1550㎥/hの風量が出せる排気ファンを選定する必要があります

ドアガラリの計算方法

ガラリとは外気を取り入れるための通気口です。ガラリの大きさが小さすぎると外気を取り込む量が少なくなり、扉を締め切った状態でファンを稼働させた際に「音がうるさい」「給気量が少なくきちんと排気しない」などの問題が発生するのできちんと計算する必要があります

*1550㎥/hの際の必要ガラリ面積は?

・1550÷(3600×2)=0.215㎡

約0.22㎡のガラリが必要となります

縦2m 横0.15mのガラリが必要になります

第一種施設・第二種施設では喫煙しても良い場所が変わる

施設には第一種施設第二種施設に区分されています

第一種施設

・学校

・病院

・児童福祉施設

・行政機関の庁舎など

これらの施設は施設を利用するものが通常に立ち入らない場所に特定屋外喫煙場所を設置することが可能です

第二種施設

・事務所

・工場

・ホテル

・旅館

・飲食店

これらの施設は原則屋内禁煙です

(ただし喫煙を認める場合には喫煙専用室が必要です)とのこと。。。場合に煙を出さないようにするために・・・

VDを忘れずに入れよう

ファンの大きさやガラリの大きさを確認して完璧と思っても最後はやはり何らかの調整が必要です。

特に風量調整は必須なのでVDは必ず入れましょう。

もしガラリが実際要望したものより少し小さい場合があるかもしれません。

その際は必ず風切り音が出ますのでVDで調整して音が出ないくらいまで調整しましょう

おそらくその場合VDを絞ってもガラリでの風速は0.2m/s出ると思います

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繊細な設備屋けー君
設備施工管理として10年働いております。 図面作成他何かお手伝いできる事がございましたらご連絡お願いいたします 資格・・1級管工事施工管理技士、甲種Ⅰ類消防設備士、電気工事士です どうかぜひとも読んでいって下されば幸いです