通気配管をあふれ縁から150ミリ立ち上げなければいけない理由
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通気配管をあふれ縁から150mm以上立ち上げることは、設備規準で定められた重要なルールです。この記事では「なぜ150mmなのか」「守らないとどうなるか」を図解・表を使ってわかりやすく解説します。
通気配管・あふれ縁とは?
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 通気管(つうきかん) | 排水管内部の気圧を大気圧に保つための配管。トラップの封水を守る役割。 |
| あふれ縁(あふれえん) | 洗面台・浴槽・便器などで、水がこれ以上たまると外にあふれ出す最高水位の縁。 |
| 封水(ふうすい) | トラップに溜まっている水。下水の悪臭・害虫の侵入を防ぐバリア。 |
正しい施工|150mm以上立ち上げる
通気管の開口端(端部)は、同一室内で最も高い位置にある衛生器具のあふれ縁より150mm以上高く立ち上げる必要があります。
| 基本ルール | 内容 |
|---|---|
| 立ち上げ高さ | 通気管端部 ≥ あふれ縁 + 150mm以上 |
| 適用範囲 | 同一室内の最高位の衛生器具が基準 |
| 開放方法 | 壁内または露出で立ち上げ、大気に開放 |
| 水平区間 | 排水の流れ方向に適切な勾配をつける |
150mmを守らないとどうなるか?
立ち上げ不足は以下のような深刻なトラブルに直結します。
| 順番 | 起こること |
|---|---|
| ① | 排水詰まりや大量排水で器具(洗面台・浴槽等)が満水になる |
| ② | 水位があふれ縁を超え、通気管の開口部に達する |
| ③ | 汚水が通気管に逆流・浸入する |
| ④ | 通気管が詰まり、排水系統全体が機能不全になる |
| ⑤ | 悪臭・害虫(ゴキブリ等)が排水管から室内へ侵入する |
| ⑥ | 建築基準法・設備規準違反となり検査不合格・手直し工事が必要になる |
なぜ「150mm」なのか?法令根拠
150mmは現場の経験則ではなく、設備規準・法令で定められた数値です。器具が最悪状態(満水)になっても汚水が通気管に入らない最低限のクリアランスです。
| 法令・規準 | 内容 |
|---|---|
| SHASE-S206(空気調和・衛生工学会) | 通気管の末端は「最高位の衛生器具のあふれ縁より150mm以上高く立ち上げること」と明記 |
| 建築基準法施行令・関連告示 | 衛生設備の技術基準を規定。各自治体の条例でも同様の規定あり |
| 公共建築工事標準仕様書(国土交通省) | 通気管の立ち上げ高さを規定。設計・施工の基本ルール |
施工NG例と正しい対処
| NGパターン | 問題点 | 正しい対処 |
|---|---|---|
| あふれ縁より低い位置で開放 | 満水時に汚水が浸入 | 150mm以上の高さに修正 |
| 水平のまま延ばして開放 | 排水が逆流して通気管に溜まる | 立ち上げてから開放 |
| 隣室の器具を基準にしていない | 最高位の器具基準になっていない | 同一室内の最高位器具を基準にする |
| 立ち上げ後にすぐ曲げる | 詰まりや汚水蓄積の原因 | 直線で大気開放まで延ばす |
現場チェックポイント
- 通気管端部の高さをスケールで実測して150mm以上あることを確認
- 同一室内で最も高い衛生器具のあふれ縁を基準にしているか確認
- 通気管が大気に開放されているか(壁内で終わっていないか)確認
- 水平区間に適切な勾配(1/50〜1/100程度)がついているか確認
- 竣工検査前に図面との照合を行う
まとめ
- 通気管端部はあふれ縁より150mm以上高く立ち上げる(法令・規準で明記)
- 守らないと汚水逆流・悪臭・法令違反・検査不合格になる
- 基準は同一室内の最高位の衛生器具のあふれ縁
- 現場ではスケールで実測して確認することが重要
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